| 地震保険料率の改定 |
| 地震保険料率の改定と新しい割引制度が、保険始期2007年10月1日以降のご契約分より導入されます。 |
| ◆実施日 |
| 2007年10月1日以降保険始期の地震保険契約。 |
| ◆地震保険基準料率の改定 |
現行の基準料率に対する引上げ・引げ率は都道府県および建物の構造ごとに異なりますが、全国平均で7.7%の引下げとなる見込みです。平均および最大の引上げ・引下げ率は下表のとおりです。
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非木造 |
木造 |
| 平均引下げ率 |
-5% |
-9% |
| 最大引上げ率 |
30% |
30% |
| 最大引下げ率 |
-63% |
-57% |
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| ◆新割引制度の導入 |
以下の割引が新しく導入されます。既存の割引同様、適用する場合には所定の確認書類の提出が必要となります。(確認書類の提出がない場合は割引を適用できません。)
(1)免震建築物割引
| 割引の概要 |
対象建物が免震建築物である場合、保険の目的である居住用建物または家財に対して割引を適用します。 |
| 割引率 |
30% |
| 確認書類 |
住宅性能評価書 |
(2)耐震診断割引
| 割引の概要 |
昭和56年5月31日以前に建築された建物で、耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法に定める耐震基準に適している場合、保険の目的である居住用建物または家財に対して割引を適用します。 |
| 割引率 |
10% |
| 確認書類 |
1. 耐震化促進を目的とする減税の適用を受ける際に提出される、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できる以下の書類。
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
または、
2. 地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかの耐震診断により、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できる書類。 |
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2007年10月1日以降保険始期の地震保険契約には、以下4つの割引制度があります。また、従来どおり複数の割引の適用条件を満たしていても、適用できる割引は1つです。(重複しての適用はできません。)
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地震保険契約始期日 |
2007年9月30日以前 |
2007年10月1日以降 |
| 耐震等級割引 |
適用可能 |
適用可能 |
| 建築年割引 |
適用可能 |
適用可能 |
| 免震建築物割引 |
適用不可 |
適用可能 |
| 耐震診断割引 |
適用不可 |
適用可能 |
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