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住宅金融公庫を利用できますか? |
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公庫では、万一災害等による損害を受けられた場合、債務だけが残ることのないようにするため、お客様が融資をご利用される際には、ご返済が終了されるまで、建物に火災保険を付けていただくことを条件としております。
ご利用いただく火災保険は、特約火災保険もしくはあらかじめ公庫が定めた特約火災保険以外の火災保険(以下「選択対象火災保険」といいます。)のいずれかを選択できます。
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特約火災保険とは、
公庫融資をご利用される方のみがご利用いただける火災保険です。
この保険は、お手続きも簡単で、特約火災保険と同等程度の補償範囲を有する他の火災保険より、保険料が50%程度お安くなっています。
選択対象火災保険とは、
一般の火災保険のうちで特約火災保険と同等以上の保険商品であることを公庫が確認した火災保険です。
お客様は、この中からご希望される保険会社の選択対象火災保険を自由にお選びいただけます。
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| ★★ご注意いただきたい事項★★ |
| 1,公庫への返済期間中は、特約火災保険もしくは選択対象火災保険以外の火災保険を別途契約することはできません。
ただし、家財については、特約火災保険の対象にはなりませんので、家財についての保険を希望される場合は、一般の火災保険をご利用ください。
2,火災保険については、万一保険会社が経営破綻した場合または業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、ご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客様に支障が生じることがあります。
このうち保険会社が経営破綻した場合は、ご契約者が個人または小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社の引受割合に応じて、保険金、解約払戻金等の8割(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)までが保証されます。地震保険については、損害保険契約者保護機構により全額保証されます。
3,保険金請求権に公庫を第1順位とする質権を設定していただきます(万一、災害などによる損害を受けられた場合、保険会社から支払われる保険金を、質権にもとづいて公庫の融資金の返済に優先的に充当させていただく場合があります)
4,建物の買替えまたは建替えに際して公庫融資を受けられた場合で、既存の建物に長期総合保険など満期返戻金付長期保険を付けられているときは、満期日まで、その保険を公庫融資を受けられた建物に引き継ぐこともできます(満期日以降は、特約火災保険もしくは選択対象火災保険にお切り替えください)。 |
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◆特約火災保険・特約地震保険
● この保険は共同保険であり、保険会社19社が、それぞれの引受割合(後記「特約火災保険・特約地震保険の共同引受会社」参照)により連帯することなく単独別個に、保険責任を負担しています。
● 特約火災保険・特約地震保険についてのご不明な点は、幹事保険会社(株式会社損害保険ジャパン)にお問い合わせください。 |
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特約火災保険 |
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①特約火災保険の保険金が支払われる場合
次の(1)~(9)による損害に対して損害保険金が支払われます。
また、損害保険金の他に費用保険金が支払われます。
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂・爆発
(4)建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊
(5)給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による漏水・放水または溢水による水漏れ(他人の戸室への損害賠償は対象となりません)
(6)騒じょう・労働争議等に伴う暴力行為・破壊行為
(7)盗難によって建物に生じた盗取・き損または汚損
(8)風・ひょう・雪災によるもので20万円以上の損害が出た場合
(9)水災による損害で次のいずれかに該当する場合
(イ) 建物が30%以上の損害を受けた場合
(ロ) 床上浸水による損害で損害割合が15%以上、30%未満の場合
(ハ) 床上浸水による損害で損害割合が15%未満の場合 |
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!特約火災保険は、「住宅火災保険」とは異なり、火災による損害以外に、水災により建物に30%以上の損害または床上浸水による損害を受けられた場合でも損害保険金のお支払い対象となります。
また、建物に30%以上の損害または床上浸水で建物に15%以上の損害を受けられた場合には、水災による損害を担保している「住宅総合保険」よりも保険金のお支払額が多くなります。
!特約火災保険だけでは、地震・噴火・津波による直接の損害、地震などで生じた火災により建物に損害(延焼損害を含みます。)を受けられた場合には保険金が支払われません。このような損害に備えるためには特約地震保険のご契約が必要です。
!ご希望により特約を付すことで「火災、落雷、風水災等以外の不測かつ突発的な事故による破損・汚損」による損害についても、一定の保険金を受け取ることができます(ただし、割増保険料が必要です。)。
!家財については特約火災保険の対象になりませんので、一般の火災保険をご利用ください。 |
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②特約火災保険の保険金額
保険金額は、公庫融資額(財形を含みます。)以上でご契約していただきます。ただし、建物価額が限度です。 |
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!マンションの場合、火災保険は、通常、マンションの専有部分のみが対象となりますので、専有部分の保険金額が公庫融資額を下回る場合があります。その場合は専有部分の建物価格でご契約ください。
!マンションの共用部分については、管理組合が一括して火災保険を付けることが多くなっています。
!万一の場合に、十分な保険金の支払いを受けるためには、建物の再調達価額までご契約されることが必要です。
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③特約火災保険の保険期間
保険期間は、1年または融資期間を限度((最終回)資金交付時より前に保険契約を開始する場合はプラス1年まで)として2年~36年(長期契約)のいずれかとなります。
長期契約にされる場合は、長期係数が適用されますので、1年契約よりも割安となっています。 |
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特約地震保険 |
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特約火災保険だけでは、地震・噴火・津波による直接の損害や地震などで生じた火災による損害(延焼損害を含みます。)については保険金は支払われないため、地震などによる損害には特約地震保険のご契約が必要です。
特にご加入をご希望されない場合を除き、特約地震保険も併せてご契約いただきます。
一般の地震保険よりも、保険料が8%程度お安くなっています。 |
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①地震保険が支払われる場合 |
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損害の
程度 |
認定基準((A)または(B)) |
お支払い保険金 |
| (A)主要構造部の損害額 |
(B)焼失もしくは流失した床面積 |
| 全損 |
建物の時価額の
50%以上 |
建物の延床面積の70%以上 |
地震保険金額の全額
(時価額が限度) |
| 半損 |
建物の時価額の
20%以上50%未満 |
建物の延床面積の
20%以上70%未満 |
地震保険金額の50%
(時価額の50%が限度) |
一部
損 |
建物の時価額の
3%以上20%未満 |
ーーー |
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度) |
地震等によるこう水等の水災による床上浸水で
全損もしくは半損にいたらない場合 |
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②特約地震保険の保険金額・保険期間
保険金額は、特約火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で5,000万円を限度としてお決めいただきます。
保険期間は、1年。ただし、特約火災保険の保険期間が5年以上の場合は5年(5年未満の場合は特約火災保険の保険期間と同一)とすることもできます。 |
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◆特約火災保険・特約地震保険の共同引受会社
●この保険は共同保険であり、保険会社19社が、下記の引受割合により連帯することなく単独別個に保険責任を負担しています。
●特約火災保険については、引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、当該引受保険会社の引受割合分について、ご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客様に支障が生じることがあります。
このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人または小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社の引受割合に応じて、保険金、解約払戻金の8割(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)までが保証されます。特約地震保険については、損害保険契約者保護機構により全額保証されます。
●引受保険会社および引受割合につきましては、毎年見直しを行っておりますが、お客様がご契約をされたときの引受保険会社および引受割合が満期まで継続されます。
●お客様がご契約されている特約火災保険・特約地震保険の引受保険会社および引受割合につきましては、新規にご契約される方はご契約の際にお渡しする「特約火災保険・特約地震保険のご案内」、既にご契約されている方は幹事保険会社から毎年9月~10月に郵送される「損害保険料控除証明書」に記載されている「ご契約内容のご案内」を参照してください。
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| 共同引受会社一覧(平成18年10月1日現在) |
特約火災保険・特約地震保険は、次の保険会社で共同して引き受けております。
各保険会社の引受割合は、( )内のとおりです。 |
あいおい損害保険株式会社(8.74%)
朝日火災海上保険株式会社(0.94%)
アリアンツ火災海上保険株式会社(0.04%)
AIU保険会社(1.36%)
エース損害保険株式会社(0.47%)
共栄火災海上保険株式会社(2.71%)
ジェイアイ傷害火災保険株式会社(0.02%)
スミセイ損害保険株式会社(0.36%)
セコム損害保険株式会社(1.16%)
セゾン自動車火災保険株式会社(0.09%)
大同火災海上保険株式会社(0.21%)
東京海上日動火災保険株式会社(23.02%)
日新火災海上保険株式会社(2.39%)
ニッセイ同和損害保険株式会社(4.62%)
日本興亜損害保険株式会社(10.06%)
富士火災海上保険株式会社(4.48%)
三井住友海上火災保険株式会社(15.88%)
明治安田損害保険株式会社(0.09%)
(50音順) |
(幹事保険会社)
株式会社損害保険ジャパン(23.36%) |
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◆選択対象火災保険・選択対象地震保険
● 選択対象火災保険に該当するかどうかは、各保険会社または取扱金融機関にお問い合わせください。
● 選択対象火災保険・選択対象地震保険の詳細については、商品を取り扱っている各保険会社にお問い合わせください。
● 保険金請求権に公庫を第1順位とする質権を設定し、公証人役場または法務局(登記所)において確定日付取得の手続が必要となります。
● 特にご加入をご希望されない場合を除き、選択対象地震保険も併せてご契約いただきます。
!融資の契約(中間資金交付を希望される方で木造住宅を建設される場合は、融資基本約定書提出時)までの間に、保険証券をご提出いただけない場合または確定日付取得の手続が遅れた場合は資金の受取り時期がお客様のご希望に添えない時もありますので、十分にご注意ください。 |
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①選択対象火災保険・選択対象地震保険の保険金が支払われる場合
具体的な支払範囲につきましては、各保険会社にお問い合わせください。 |
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②選択対象火災保険・選択対象地震保険の保険期間・保険金額
● 保険金額は、特約火災保険・特約地震保険の保険金額と同じです。
● 保険期間
選択対象火災保険は、「返済期間+1年」以上(保険料長期一括払い契約)で設定していただきます。
選択対象地震保険は、1年から5年の間で設定していただきます。 |
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◆保険金額(ご契約金額)の見直しをされるときは
保険金額は、公庫の融資額以上で、建物の評価額(時価額(注1)。新価保険または価額協定保険の場合には再調達価額(注2)。以下同じ)を限度としてお決めいただくことになっています。
保険金額を建物の評価額以下でご契約されていると、万一の場合、十分な保険金を受け取ることができないおそれがありますので、保険金額は建物の評価額いっぱいでご契約されるようおすすめいたします。
(注1)時価額 ・・・ 同等の建物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額のことです。
(注2)再調達価額 ・・・ 同等の建物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額のことをいいます。
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!特約火災保険では、再調達価額を基準として保険金をお支払いする新価保険特約あるいは価額協定保険特約の付帯をおすすめしています。付帯されない場合、保険金のお支払いは時価額が基準となります。
!建物の評価額は経済情勢により変動しますので、保険金額が建物の評価額いっぱいになっているかどうか、定期的に見直されることをおすすめいたします。
!建物の評価額を超えた保険金額でご契約になりましても、万一の際に支払われる保険金は、建物の評価額が限度となります。(超過部分についてはむだになってしまいます)。
!公庫へのご返済中は、公庫が特に認めるものを除いて、特約火災保険以外の火災保険・火災共済を、別途ご契約することはできません。
!建物の評価額の算出方法、新価保険または価額協定保険の詳しい内容や保険金額の見直しをされる場合の手続につきましては、幹事保険会社または現在ご返済中の金融機関にご相談ください。
※ 選択対象火災保険をご利用されている方は、お取扱いの保険会社にご相談ください。
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● 特約火災保険をご利用されている方
保険金額の見直しをされる場合は、最寄りの幹事保険会社または現在ご返済中の金融機関にご相談ください。
また、ご返済中は、特約火災保険以外の火災保険を別口としてご契約することはできません。
● 選択対象火災保険をご利用されている方
保険金額の見直しをされる場合は、お取扱いの保険会社にご相談ください。
また、ご返済中は、選択対象火災保険以外の火災保険を別口としてご契約することはできません。 |
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◆火災保険の変更を希望されるときは
●ご返済中でも、
※特約火災保険から選択対象火災保険
※選択対象火災保険から特約火災保険
※選択対象火災保険から他の選択対象火災保険
へ変更することができます。
●変更をご希望される場合は、
※火災保険制度については現在ご返済中の金融機関
または最寄りの幹事保険会社
※特約火災・地震保険の詳細については最寄りの幹事保険会社
※選択対象火災・地震保険の詳細については、
商品を取り扱っている各保険会社にお問い合わせください。 |
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◆公庫融資のご返済が終了されたときは |
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①特約火災保険をご利用されている方
●公庫融資のご返済が終了されたときは、特約火災保険の今後のお取扱いについて、幹事保険会社からご案内文書をお送りいたします。
●解約のお申し出が無い限り特約火災保険はその契約の満期日まで有効に存続いたします。
●お客様のご希望により、解約することもできます。
なお、後順位質権が設定されている場合には、解約について当該質権者の承諾が必要です。
②選択対象火災保険をご利用されている方
●公庫融資のご返済が終了されたときは、公庫の質権について取扱保険会社に抹消手続きを行いますので、お客様のご希望により、解約することができます。
なお、後順位質権が設定されている場合には、解約について、当該質権者の承諾が必要です。 |
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◆特約火災保険・特約地震保険についてのお問い合わせ先
特約火災保険・特約地震保険については、幹事保険会社(株式会社損害保険ジャパン)にお問い合わせください。 |
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| 幹事保険会社・株式会社損害保険ジャパン 住宅金融公庫部 |
札幌 011-281-6145
仙台 022-298-2377
前橋 027-223-5171
東京 03-3349-4222
名古屋 052-953-3711
金沢 076-232-1110 |
大阪06-6343-3940
高松087-825-0865
広島082-222-8911
福岡092-481-5344
熊本096-326-9034 |
選択対象火災保険・選択対象地震保険の詳細については
商品を取り扱っている各保険会社にお問い合わせください。 |
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