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防火地域や準防火地域内に建物を建てる場合には、建築基準法により耐火建築物か準耐火建築物である必要があります。仮に準耐火建築物の基準を満たせば、C構造(木造)であってもA構造(鉄筋コンクリート造)やB構造(鉄骨造)といったより安い構造級別の料率を適用することができます。