外資系保険のトップリーダー火災保険・地震保険専門店

   
 
HOME> 火災保険 特徴

火災保険、地震保険のご用命、お見積りはエー・アイ横浜まで!!!

お見積りはこちら
火災保険(個人向け)
AIUの新型火災保険
「スイートホームプロテクション」
地震保険
火災保険マメ知識
 
FAXでの見積り希望の方は
下記アンケート用紙で
FAXをお願いします。
FAXでのお問い合わせは、こちらから
ファックス番号は045-366-7639

 

特徴
”新価実損払い”なら、万一の時も安心です!
従来の火災保険では時価額を保険金として火災契約をした場合、火災などにより建物の損害が発生すると、今までと同じ建物を建てることができませんでした。
”新価実損払い”なら、万一の時も安心です!
月日が経過すると建物は労朽化し、年々その価値が失われていきます。
月日が経過すると建物は労朽化し、年々その価値が失われていきます。
新価実損払いとは?
事故が起きたとき、保険の目的を再調達するのに必要な金額の実額を保険金額を限度にお支払いすることをいいます。
※再調達とは、建物:修理または再築すること 家財:修理または新品を購入すること をいいます。
AIUでは、長期の火災保険を安定的にお引受けし、お客様の手続き上のご負担を軽減するため、新しい契約方式を開発いたしました
新型長期火災保険の概要
その1 保険期間は最長36年までの整数年で設定いただけます。
 
  • 保険期間が11年以上のご契約については、10年毎の保険始期日の応当日時点における料率により残保険期間の保険料を再計算し、差額を返還または請求します。
  • 保険期間10年以内の契約については、保険料の調整は行いません。
その2 保険契約締結時は、保険始期日時点の料率で計算した全保険期間の保険料を一括してお支払いただきます。
その3 皆様の手続き上のご負担を軽減するため、保険始期日(または10年毎の保険始期日の応当日)から10年以内に料率の変更が生じた場合でも、次の10年目応当日まで保険料の中途調整は行いません。
契約方式の違い
※保険期間が10年を超えるご契約の場合、長期保険保険料一括特約条項(料率変更条項付)の規定により、10年毎の応当日時点における料率により、残保険期間の保険料を再計算し、差額を返還または請求します。なお、保険料が請求となる場合、追加保険料のお支払いにかえて、保険期間を短縮する等所定の方法を選択いただくことができます。
新型長期火災保険と従来の火災保険との違い
  従来方式 新方式
保険期間 2年から最長36年まで、整数年で設定できます。 変更ありません。
保険料のお支払い 保険始期日時点の適用保険料率で算出した全期間の保険料を、保険始期日までに一括してお支払いいただきます。 変更ありません。
保険料の調整 保険期間中に料率が変更となっても、保険料の調整は行いません。
  1. 保険期間10年以下の契約の場合
    変更ありません。
  2. 保険期間11年以上20年以下の契約の場合
    保険始期日の10年後の応当日における適用保険料率に基づき残り年数の保険料を再計算し、過不足を一括調整します。
  3. 保険期間21年以上30年以下の契約の場合
    保険始期日の10年後および20年後の応当日における適用保険料率に基づき、それぞれ残り年数の保険料を再計算し、過不足を一括調整します。
  4. 保険期間31年以上の契約の場合
    保険始期日の10年後、20年後および30年後の応当日における適当保険料率に基づき、それぞれ残り年数の保険料を再計算し、過不足を一括調整します。

※ 2~4は、各応当日時点の保険料率が契約締結時のものから変更となった場合のみ実施します。


なお、調整の結果、保険料の追加が必要となった場合に、追加保険料にお支払いをいただけないときには、保険期間を短縮することがあります。

【ご注意】このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
資料請求