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地震保険控除の創設と損害保険料控除の廃止

1、所得税法等の改正により、平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され、所得税は平成19年分以降、住民税は平成20年分以後について適用されることになりました。

2、現行の火災保険や障害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年12月末をもって廃止されます。(一部経過措置有り)
地震保険料控除の概要
(1)対象
居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料
(2)制度の概要
種類 控除対象額 限度額 適用時期
所得税 払込保険料の金額 最高5万円 平成19年度分以後の
所得税について適用
住民税 払込保険料の1/2 最高2万5千円 平成20年度分以後の
住民税について適用
※所得税・住民税いずれの場合も平成19年1月1日以降の支払い保険料が対象になります。 改正内容の詳細はhttp://www.aiu.co.jp/tax/をご参照いただくか、弊社までお問合せください。