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引受保険会社
AIU保険承認番号: AIU042
取扱代理店:
株式会社エー・アイ横浜
〒246-0022
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 1-5 ヒルトップ壱番館503号
TEL: 045-360-7626
info@ai-y.com
保険金をお支払いする場合
火災、落雷または破裂もしくは爆発によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合にお支払いします。
お支払いする保険金
1.損害保険金
・・・ご契約金額を限度に保険の対象の損害の額を、再調達価額を基準にしてお支払いし
ます。
2.費用保険金
・・・火災、落雷、破裂・爆発による事故で、損害保険金が支払われる場合に損害保険金
とは別に、次の費用保険金をお支払いします。(通貨等の盗難を除きます。)
事故時諸費用保険金
・・・上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約により損害保険金の
10%または30%)をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
残存物取片づけ費用保険金
・・・上記事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取
片づけに必要な費用が生じる場合に、実際に支出した額をお支払い
します。
【損害保険金×10%に相当する額が限度】
保険金をお支払いする場合
風災、ひょう災または雪災によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合にお支払いします。
お支払いする保険金
1.損害保険金
・・・ご契約金額を限度に保険の対象の損害の額を、再調達価額を基準にしてお支払いし
ます。
I型-自己負担型
U型-損害額20万円以上型
損害の額から自己負担額(ご契約条件により10万円または20万円)を差し引いて保険金をお支払します。
支払保険金=損害の額−自己負担額
*契約条件によっては自己負担額のないご契約もできます。
損害の額が20万円以上となった場合に、自己負担額なしで保険金をお支払します。
*損害の額が20万円に満たない場合には保険金をお支払できません。
2.費用保険金
・・・風災・ひょう災・雪災による事故で損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金と
は別に次の費用保険金をお支払いします。(通貨等の盗難を除きます。)
事故時諸費用保険金
・・・上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約により損害保険金の
10%または30%)をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
残存物取片づけ費用保険金
・・・上記事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取
片づけに必要な費用が生じる場合に、実際に支出した額をお支払い
します。
【損害保険金×10%に相当する額が限度】
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保険金をお支払いする場合
水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30%以上の
損害が生じた場合
保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面よりも45cmを超える浸水
を被った結果、それぞれの再調達価額の30%未満の損害が生じた場合
お支払いする保険金
1.損害保険金
・・・損害の程度に応じて次のお支払方法にもとづき損害保険金をお支払いします。
水災による保険金お支払方法
(ご契約の型によりお支払方法が異なります。)
損害の程度
T型-100%
(損害額)
U型-100%
(一部定率)
V型-70%縮小
(一部定率)
1. 再調達価額の30%以上の損害
損害の額×100%
損害の額×100%
損害の額×70%
2. 再調達価額の15%〜30%未満の損害
(注)
ご契約金額×15%
(1敷地内ごとに300万円限度)
ご契約金額×15%
(1敷地内ごとに300万円限度)
3. 再調達価額の15%未満の損害
(注)
ご契約金額×5%
(1敷地内ごとに100万円限度)
ご契約金額×5%
(1敷地内ごとに100万円限度)
(注)II型、III型の場合で、2.と3.の損害保険金の合計額は、1事故1敷地内ごとに300万円を限度とします。
2.費用保険金
・・・水災による事故で損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金とは別に次の費
用保険金をお支払いします。
(通貨等の盗難を除きます。)
事故時諸費用保険金
・・・上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金
の10%または30%)をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
残存物取片づけ費用保険金
・・・上記事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取
片づけに必要な費用が生じる場合に、実際に支出した額をお支払い
します。
【損害保険金×10%に相当する額が限度】
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保険金をお支払いする場合
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積
載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水ま
たは溢水による水漏れによって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の
対象である建物または家財について損害が発生した場合
お支払いする保険金
1.損害保険金
・・・ご契約金額を限度に保険の対象の損害の額を、再調達価額を基準にしてお支払いし
ます。
2.費用保険金
・・・物体の落下・飛来・衝突等、水漏れ、労働争議に伴う破壊行為による事故で損害保
険金をお支払いする場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。
(通貨等の盗難を除きます。)
事故時諸費用保険金
・・・上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約により損害保険金の
10%または30%)をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
残存物取片づけ費用保険金
・・・上記事故によって損害を受けた保険対象の残存物の取
片づけに必要な費用が生じる場合に、実際に支出した額をお支払い
します。
【損害保険金×10%に相当する額が限度】
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保険金をお支払いする場合
盗難によって保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合
お支払いする保険金
1.損害保険金
・・・損害を受けた保険の対象に応じて下表に従い保険金をお支払いします。
盗難による被害物
お支払する保険金
A. 建物・家財(下記B.を除く)の場合
損害の額
[ご契約金額を限度に保険の対象の再調達価額による]
B. 通貨などの盗難の場合
生活用の通貨、小切手、切手または印紙、預貯金証書(キャッシュカードを含む)または乗車券などの盗難をいいます。
(家財を保険の対象とした場合のみ)
損害の額
[通貨、小切手、切手または印紙:1事故1敷地内ごとに合計20万円限度]
[預貯金証書:1事故1敷地内ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額を限度]
[乗車券など:1事故1敷地内ごとに5万円限度]
(*)家財が屋外にある間に生じた盗難、家財の置き忘れまたは紛失は対象になりません。
2.費用保険金
・・・盗難による事故で保険金が支払われる場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金
をお支払いします。
(通貨等の盗難を除きます。)
事故時諸費用保険金
・・・上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約により損害保険金の
10%または30%)をお支払いします。
(上表のB.通貨などの盗難の場合は対象外)
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
残存物取片づけ費用保険金
・・・上記事故によって損害を受けた保険対象の残存物の取
片づけに必要な費用が生じる場合に、実際に支出した額をお支払い
します。
(上表のB.通貨などの盗難の場合は対象外)
【損害保険金×10%に相当する額が限度】
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保険金をお支払いする場合
不測かつ突発的な事故によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
お支払いする保険金
1.損害保険金
・・・ご契約金額を限度に損害の額から自己負担額(ご契約条件により1万円または10万円
)を差し引いて、再調達価額を基準にしてお支払いします。
(ただし、保険の対象が家財の場合は支払限度額30万円)
2.費用保険金
・・・不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)で損害保険金が支払われる場合に損害保
険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。
(通貨等の盗難を除きます。)
残存物取片づけ費用保険金
・・・上記事故によって損害を受けた保険対象の残存物の取
片づけに必要な費用が生じる場合に、実際に支出した額をお支払い
します。
【損害保険金×10%に相当する額が限度】
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保険金をお支払いする場合
基本補償の事故による損害の発生および拡大を防止するために必要または有益な消火活動の費用を実際に支出された場合。ただし、地震火災費用保険金の損害の発生および拡大防止のために支出された費用は対象となりません。
お支払いする保険金
実際に支出された額
保険金をお支払いする場合
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災(注1)によって保険の対象が損害を受け、そ
の損害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時に費用が生ずる場合
保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上(注2)となったとき
保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上(注2)または家財が全焼(注
3)となったとき
(注1)地震による延焼損害を含みます。
(注2)建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上、または焼失した部分の床面
積がその建物の延べ床面積に対し20%以上となる損害をいいます。
(注3)家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となる損害をいいます。
お支払いする保険金
地震火災費用保険金
・・・ご契約金額×5% 【1事故1敷地内ごとに300万円限度】
地震火災費用保険金支払割合変更特約
オプション
この特約をセットした場合、「地震火災費用保険金」の支払割合が5%から50%にアップします。
(注1)この特約は、建物・家財を同時にご契約され、かつ、建物・家財両方に地震保険をご契約されている
場合にセットいただけます。
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※2011年9月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、 弊社にお問い合わせください。また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
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