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| ⇒業務中はもちろん、通勤途上のケガも補償。さまざまな事故をしっかりカバーします。 | |||||||||||||
| 2、多発する労働災害。 しかし、政府労災保険だけでは補償が足りないこともあります。 |
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| 労災事故が起こった場合、政府労災保険により労働者の負傷、疾病・死亡等に対して保険が給付されますが、被災者本人や遺族への見舞金、慰謝料、賠償金などを含めると、政府労災保険だけでは足りない場合があります。自動車事故で自賠責保険に任意保険をプラスすることで充分な補償が得られるように、労災事故でも政府労災保険に労災上乗せ補償をプラスすることで充分な備えとなります。 | |||||||||||||
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| ⇒政府労災保険だけではまかないきれない出費を、定額+賠償の「ダブル補償」でカバーします。 | |||||||||||||
| 業務上のケガ等による入院・通院、万一の死亡や後遺障害までを幅広くカバー。さらに法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害に対して、上限500万円までお支払いする使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)も自動でセット。まさかの事故に対応し、経営上のリスクマネジメントにもお役に立ちます。 | |||||||||||||
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| 3、派遣社員など、社員以外の労働者の事故でも、受入企業が責任を問われるケースが増えています。 | |||||||||||||
| ⇒実際にあった判例 | |||||||||||||
| 派遣先で労働災害が発生した場合、これまでは被災者を雇用している企業が補償をおこない、受入先企業が補償することはまれでした。しかし、近年では派遣社員の労災事故において受入先企業の責任を認定した判例が出るなど、雇用の多様化に共に受入先企業においても安全対策や補償に対する備えが必要になっています。 | |||||||||||||
| ⇒派遣社員や製造業の構内下請社員も含めて、貴社の業務に従事する方全員を補償の対象に。 | |||||||||||||
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