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過労死例 ある業者の悲劇
   
 

これは本当にあった話しです。

現場作業中に従業員が、くも膜下出血で倒れ、そのまま死亡。「個人的にも保険に入っていないみたいだから、何か保険の対象にはならないか?」との、お問い合わせでした。
労災上乗せ保険はケガを対象にしているため病気死亡はお支払いできませんでした。

労災申請をしたところ、過労死として認定。
被災者は朝6時頃に自宅を出発。現場到着前に作業員をピックアップし、通常は朝8時頃から現場入り。夕方まで働いた後、再び作業員を送り届けてから20時頃帰宅。つまり日常的に朝6時〜夜20時まで働いていたと判断され、過労死の扱いとなったのです。

労災認定を受けた後、残された遺族が民事訴訟を起こしました。
事業主にしてみれば、「労災認定の給付は決定している。さらに会社の誠意として100万円を支払ったのに・・・。」との思いがありましたが、遺族には納得してもらえませんでした。弁護士を付け、労災認定されたのなら会社側に使用者としての責任があるとの認識の上に、訴えてきたのです。

裁判の結果、約7,000万の支払いが確定しました。
元請会社が3,000万、一次下請が1,000万円、二次下請が1,000万、三次下請が2,000万を負担する事となりました。

この話を労災の支払共に図解すると一番右の部分。最終負担分が使用者としての負担分となりました。

   
  過労死における使用者の最終負担例
   
 
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