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法律(「地震保険に関する法律」)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
利潤を一切いただかず、皆様の保険料は準備金として積み立てられています。
地震災害による被災害者の生活の安定に寄与することを目的としています。
※地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険料の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。
◎地震保険の対象は、住居用の建物と家財です。
◎火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震による延焼・拡大した損害は補償されません。
◎地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。
◎昭和56年6月1日以降に新築された建物や、住宅性能表示の耐震等級がある住宅には地震保険の割引制度があります。
お役立ち情報
・保険始期が2007年10月1日以降の地震保険料率(基準料率)の改定および新しい割引制度導入についてはこちら。
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