外資系保険のトップリーダー火災保険・地震保険専門店

   
 
地震保険> お支払い例

火災保険、地震保険のご用命、お見積りはエー・アイ横浜まで!!!

お見積りはこちら
地震保険
火災保険(個人向け)
AIUの新型火災保険
「スイートホームプロテクション」
火災保険マメ知識
 
FAXでの見積り希望の方は
下記アンケート用紙で
FAXをお願いします。
FAXでのお問い合わせは、こちらから
ファックス番号は045-366-7639

 

お支払い例
地震保険・お支払い例

火災保険では、
①地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
②火災(発生原因は不問)が地震等によって延焼・拡大してことにより生じた損害
以上は、いずれにも補償の対象となりません。

これらの損害を補償するためには、地震保険が必要です。

お支払いできない主な例
●保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
●地震等の際における紛失または盗難
●戦争、内乱などによる事故
●地震などが発生した日から10日を経過した後に生じた事故等
損害の程度 建物 家財
全損 ご契約金額の100%(時価が限度) ご契約金額の100%(時価が限度)
半損 ご契約金額の50%(時価の50%が限度) ご契約金額の50%(時価の50%が限度)
一部損 ご契約金額の 5%(時価の5%が限度) ご契約金額の 5%(時価の5%が限度)
建物の「全損」「半損」「一部損」 家財の「全損」「半損」「一部損」
建物 全損の場合 地震等により損害を受け、①の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害額が、その建物の時価の50%以上となった場合、
または②焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%未満となった場合
家財 全損の場合 地震等による損害を受け、損害の額がその家財の時価80%以上となった場合
建物 半損の場合 地震等により損害を受け、①の主要構造部(上記に同じ)の損害額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合、または②焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合
家財 半損の場合 地震等による損害を受け、損害の額がその家財の時価30%以上80%未満となった場合
建物 一部損の場合 地震等により損害を受け、①の主要構造部(上記に同じ)の損害額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、または②建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき
家財 一部損の場合 地震等による損害を受け、損害の額がその家財の時価10%以上30%未満となった場合
資料請求