地震保険の割引制度が導入されました

   
 
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地震保険 割引制度
平成13年10月1日以降危険開始のご契約より、住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されました。住宅が下記①または②のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料をご提供いただきますと、地震保険料率に割引(10~30%)が適用されます。
なお、本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
  1. 住宅の品質確保の推進などに関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等の防止)を有している場合、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等の防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合(耐震等級割引)
  2. 昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合(建築年割引)
※所定の確認資料とは下記のものをいいます。ただし、既にいずれかの割引の適用を受けている場合、または、当該住宅に関わる保険証券等(写)を確認資料とすることができます。
耐震等級割引の場合 建設住宅性能評価書(写)<未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)>、
耐震性能評価証(写)
建築年割引の場合 建物当k簿謄本(写)、建物登記済み権利証(写)、建築確認書(写)、検査済証(写)等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等(国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写)
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