(1)省令準耐火建物とは
勤労者財産形成促進法施工令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物とは、建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建物に準ずる耐火性能を有するもので、具体的には下表のように定めている。
| 建物の部分 |
基準 |
| 外壁および軒裏 |
防火構造であること。
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| 屋根 |
次のいずれかに該当するものであること。
1.不燃材料で造り、または葺いたものであること。
2.準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)であること。
3.耐火構造
(屋外に面する部分を準不燃材で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から30度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、その他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が50mm以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法または塗膜防水工法を用いたものに限る。)を貼ったものであること。
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| 室内に面する天井および壁 |
通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。 |
| 上記以外の部分 |
防火上支障のない構造であること。 |
なお、省令準耐火建物としては次のものがある。
@枠組壁工法(ツーバイフォー工法)の建物で、住宅金融機構の定める仕様に合致するもの。
A木質系プレハブ等の建物で、事前に住宅金融機構の承認を得たもの。
B木造軸組み工法の建物で、住宅金融機構の定める使用に合致するものまたは事前に住宅金融機構の承認を得たもの。 |